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包括的核実験禁止条約(CTBT)

  • 爆発を伴う核兵器の実験または他の核爆発を自ら行わず、また行わせないための条約。そのため、条約機構を創設して検証システム(①国際監視制度、②現地査察、③協議と説明)と信頼醸成制度を運用する。
  • 1996年9月、国連総会で158か国が賛同して採択。180か国が署名(2024年2月現在、署名は187か国・批准は177か国)。発効するためには、核兵器や原子炉など何らかの核施設を保有する発効要件国の44か国すべての批准が必要であるが、2024年2月現在では36か国が批准するのみ。
  • インド、パキスタン、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は署名も批准もしていない。アメリカ、中国、エジプト、イラン、イスラエルは署名はしているが未批准であり、発効のめどはたっていない。
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